2017-02-22 第193回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
現在の寄附金控除の対象といたしましては七つあるということで、国または地方公共団体に対する寄附金とか、指定寄附金、特定公益増進法人に対する寄附金、特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭、認定NPO法人等に対する寄附金、政治活動に関する寄附金、七つ目として特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額などという七つがあるというふうに聞いておりますけれども、それぞれの活動に対する寄附が寄附金控除
現在の寄附金控除の対象といたしましては七つあるということで、国または地方公共団体に対する寄附金とか、指定寄附金、特定公益増進法人に対する寄附金、特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭、認定NPO法人等に対する寄附金、政治活動に関する寄附金、七つ目として特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額などという七つがあるというふうに聞いておりますけれども、それぞれの活動に対する寄附が寄附金控除
一方、企業の認定NPO法人等への寄附金に対する損金算入に比べると、今回の企業版ふるさと納税は優遇措置がさらに増すことから、企業から認定NPO法人への寄附が減り、地方自治体に振りかえられてしまうおそれがあります。 本来は、市町村の自主的な計画を尊重し、税制優遇措置も地方の自主性を尊重すればいいのですが、ここでも、国が事業計画をチェックするという点で国の関与が強過ぎます。
とりわけ、認定NPO法人等への寄附については、平成二十三年分所得から、所得税の税額控除を導入し、住民税の税額控除の適用下限額を引き下げるといった優遇税制を抜本的に拡充しました。これにより、新しい公共の担い手を支援するだけではなく、我が国における草の根での寄附文化の発展を促していきます。
認定NPO法人等に対する寄附について、新たに所得税の税額控除制度を導入するということにいたしました。 同時に、認定NPO法人の認定ですけれども、パブリック・サポート・テストというのがあります。どれぐらい幅広い人から寄附を受けて支持されているかということが認定の条件だったわけですが、かなり厳しい条件でありました。
なお、寄附金税制については、平成二十三年度税制改正において、認定NPO法人等に対する寄附に係る所得税の税額控除を導入したところであります。 最後に、TPP交渉参加に向けた米国との協議についてのお尋ねがございました。 我が国のTPP交渉参加に関する米国政府の立場は、御指摘のパブリックコメント等を踏まえて検討されているところと理解しています。
これによりまして、認定NPO法人等に対する寄附金を税額控除の対象とすることなどの制度改正が行われました。これまでは所得税上の所得控除だけだったんですが、それにかえまして、税額控除を選択することもできるようになりました。税額の軽減率が上がることにつながります。
この二十三年度税制改正大綱には、市民公益税制、寄附税制について、認定NPO法人等に対する寄附金について所得税の税額控除制度を創設する、それは三千円以上の寄附者が平均百人以上という、少し緩和された、ハードルを低くした新しいパブリック・サポート・テストを導入する。そして、特定寄附信託制度の創設など画期的な内容が盛り込まれてはいます。
その上で、今御指摘の平成二十三年度税制改正法案におきましても、新しい公共の担い手を税制面からバックアップしていくという思想の下で、一つは、認定NPO法人等への寄附金に係る所得税の税額控除制度の導入、これはフィフティー・フィフティーという考え方で国税、地方税で五〇%持つということでございますし、さらに、新たな認定NPO法人制度の要件緩和ということでPST基準の見直しなどを盛り込んだところでございます。
その意義は、ほとんど今御質問の中で委員が御指摘だとは思いますけれども、具体的には、認定NPO法人等への寄附について、草の根の寄附を促進する観点から、所得税において新たに税額控除制度を導入し、現行の所得控除との選択制を実現するということと、認定NPO法人のパブリック・サポート・テスト要件に寄附者の絶対数で判定する方式を導入するなど、認定要件の緩和を行う、そういう内容になっております。
今般の税制改正では、認定NPO法人等への寄附に対する所得税の税額控除の導入を行いました。また、同時に、認定NPO法人の認定要件の緩和、こうしたことによって、新しい公共によって支え合う社会の実現に本格的に取り組むことになりました。 また、いわゆるサラリーマンの経費である給与所得者の特定支出控除の範囲を拡大し、弁護士等の資格の取得費を加えるなどの改正を行うことといたしております。